医療事故、医療過誤、医療訴訟に関連する法規の一部をご紹介しましょう。
まず病院や診療所等の施設の運営や監督について様々な規定を定めた「医療法」があります。
医療を行う施設に関しての安全等の基準や、公的医療機関や医療法人等の規定や医業の広告の制限や罰則、罰金等を細かく定めたもので、医療事故、医療過誤に対してのみならず、日本における医療の核になる法律なのです。
そして、医療事故、医療過誤に対しては、医療従事者側の明らかな「過失」が認められ、そのことにより患者側が障害を持つ、死亡する等の因果関係が認められた場合は、「民事責任」と「刑事責任」が問われます。
民事責任の場合は民法第709条による「不法行為」と、民法第415条による債務不履行」とにより、原告側は損害賠償を請求できます。
「不法行為」は医療側の過失を立証するのが困難な場合もあるので、「債務不履行」で「医療行為の債務が不完全なことによる損害をおおった」と損害賠償を求めるケースが多くなってきました。
刑事責任の場合は、業務上過失致死傷害罪が主です。
この場合は過失を行った個人の行為を問われるので、たとえ医師が指示したとしても実行した看護士だけが責任を問われるようなケースもあるようです。